更新日:2025年9月13日

はじめに
法律の条文を読んでいると「推定する」や「みなす」という表現がよく登場します。似ているようで混同しがちですが、実は法的効果が大きく違います。本記事では、両者の意味と違いを具体例を交えてわかりやすく解説します📝
推定するとは?
「推定する」とは、ある事実がある場合に「一応そうだと認める」ことを意味します。ただし、反証(反対の証拠)が出れば覆すことができます。
例
■ 推定するの例(反証できるケース)
・雨が降ったあとに地面が濡れているので、「きっと雨が降ったのだろう」と推定する
(実は水撒きだった、という反証があれば覆る)
・家の電気が点いているので、「中に人がいるはず」と推定する(実際は外出中で自動点灯だった、という場合もあり得る)
みなすとは?
「みなす」とは、実際の事実関係にかかわらず「法律上そうであると扱う」ことを意味します。こちらは反証を許さず、強制的に一定の効果を発生させます。
▪️みなすの例(反証できないケース)
・会社の規則で「9時に出社した者は全員勤務開始とみなす」(本人がまだデスクに座っていなくても、出社した時点で勤務扱いになる)
・学校で「欠席届を出さなかった場合は無断欠席とみなす」(本人に正当な理由があっても、届がなければ欠席扱いになる)
違いのまとめ
・推定する=一応そう扱うが、反証があれば覆る(相対的)
・みなす=事実に関係なくそう扱う(絶対的)
まとめ
「推定する」と「みなす」は、言葉は似ていますが法律上の効力は大きく違います。推定は暫定的な扱い、みなすは強制的な扱い。条文を読むときにこの違いを意識すると、理解がより正確になります📝
本記事が少しでも役に立てば幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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